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コープぎふ宅配事業約款
(目的・適用)
第1条
この約款は、生活協同組合コープぎふ(以下、「生協」といいます)の宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第2条
生協は、利用者(利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1 回、商品カタログ及び注文書等(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。ただし、第4項に定めるWEB 注文システム(WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配付しない場合があります。
2
利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。
① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)及び支払い
② 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3
生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、6週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。
4
利用者は、別途の登録によりWEB 注文システムを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、WEB 注文システムの利用は可能です。
但し、長期間注文がない場合は、利用できるサイトの制限がかかる事があります。その際は、生協まで連絡をし、制限解除を申し出、解除後利用再開となります。
5
災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第3条
宅配事業の利用を希望する組合員は、本「約款」の内容を確認・同意の上、当生協の利用手続きの完了をもって利用登録とします。利用登録を行うことで、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、本人確認できる書類(運転免許証や健康保険証、パスポート等)を提示し、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。
2
未成年者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3
前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
② この約款等に定める生協の宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4
次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
③ 1ヶ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合
5
利用者の利用登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った利用者が責任をもって対応します。
6
利用者は所定のWEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB 注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関するルールは、この約款のほか、eフレンズ利用案内の定めるところによります。
7
銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、利用登録されてから3ヶ月経過して所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合は新たな注文の受付を停止させていただきます。
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利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(商品の注文)
第4条
商品の注文は、次の中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期などの取扱いの詳細は生協が別に定め、WEBサイトで案内します。
① OCR 注文書の提出
② WEB 注文システムを利用したWEB注文
③ 電話による注文
④ FAX による注文
2
商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。なお、いずれの場合も利用者本人からの注文とみなします。
① OCR 注文書の提出の場合は、注文書を配送担当者が受領した時
② WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを 生協が受信した時
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
④ FAX による注文の場合は、注文書を生協が受信した時
3
利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第5条
転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2
20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3
次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時での現金支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 1 ヶ月間の注文金額が、本条4項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
4
宅配の利用開始から3ヵ月以内の組合員については1回の利用金額の上限は1万円以内、1ヵ月で利用できる合計金額を3万円までとします。ただし、当生協が認めた場合については、限度額を越えた利用を受付ける事ができます。
(利用停止・登録解除)
第6条
「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
① 利用停止 …… 宅配事業の利用登録を維持したまま、商品カタログの配布、注文の受付、商品のお届けを停止すること。
② 登録解除 …… 宅配事業の利用登録を抹消すること。
2
宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3
次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
② 合理的な理由なく繰り返して返品を行った場合。
③ 未成年者や高齢者である利用者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、後見人、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 商品等の代金等の未払いにより第15 条に該当した場合。
第3条第3項各号に該当する場合その他宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4
前項のほか、1 ヶ月の利用金額が第5 条第3 項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログ等の配布や商品の注文を停止する場合があります。この場合は、次回の商品代支払いの確認後、サービスを再開します。
5
第3 条第4 項第1 号に基づいて利用登録を行った法人に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該法人の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
① 所管行政庁より事業の許認可の取消、停止等の処分を受けた場合。
② 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
③ 商品等の代金等の未払いにより第15 条に該当した場合。
④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。
⑤ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
⑥ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。
⑧ 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
⑨ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
⑩ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
(商品等のお届け)
第7条
商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人宅配」、2名分を一括してお届けする「ペア宅配」、3 名以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする「グループ購入」の3 通りがあります。
2
商品等の配達場所は次の2 通りです。なお、第1号については、利用者と確認の上、あらかじめ定めた組合員に協力いただく場合があります。
① 自宅配達(個人宅配の場合は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所、グループ配達の場合はグループで定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)
② ステーション購入(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)
3
生協は、利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
4
生協は、配達方式・配達場所に応じて、WEBサイト上で案内している別に定める手数料を申し受けます。
5
自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
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ステーション購入の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
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前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(お届け明細表およびご利用明細書)
第8条
生協は、商品等のお届けと併せてお届け明細表をお届けします。請求書については月1回、月ごとの請求額をまとめてご利用明細書を発行(利用者の意思で発行を停止した場合を除く)し、商品等の配達時にお届けします。
2
WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合で、組合員から「お届け明細表およびご利用明細書」を不要の意思を表示されたときは、お届けしないこととします。この場合でも、組合員から「お届け明細表またはご利用明細書」(あるいは請求書または領収書)の発行を求められたときは所定の手続きにより発行します。
(商品等のお届けができない場合)
第9条
災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2
前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細表、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3
前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により返金等を行います。
4
前三項による対応について、生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第10条
お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により返金等を行います。
2
前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により返金等を受けることができます。
3
前二項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第11条
前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 食品
② 書籍、CD、DVD、Blu-ray 等の著作物
③ カセットコンロ、同コンロで使用するガスボンベ
④ 植物、植物の種
⑤ ペットフード
⑥ 医薬品、化粧品、衛生用品
⑦ チケット類
⑧ 複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)
⑨ 利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)
2
前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から1週間以内に生協に連絡することにより、返品することができます。
3
前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4
前三項により返品を受け付けた場合、原則として代金からの減額により返金等を行います。
(ご請求金額に対する疑義等)
第12条
ご利用明細書の金額(ご請求金額)その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第13条
代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者と生協が協議して定めます。
① 銀行等の口座からの引落し
毎月16日から翌月15日までの利用代金について、締切日の翌月5日(金融機関によっては14日)に口座から引落し
② その他現金による支払(生協が認めた場合に限る)
2
前項にかかわらず、第3 条第4 項第1 号に基づいて利用登録を行った利用者については、生協との協議により、1 ヶ月分の利用代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。この場合の振込手数料は利用者が負担します。
3
銀行等の口座からの引落しにより代金等をお支払いいただく場合、口座振替登録の手続き中の時と、予定の日に引落しができなかったときは、払込用紙を生協から利用者宛てに送付します。
(代金等の未払いへの対応)
第14条
前条第3項による支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。第3 条第4 項第1 号に基づいて利用登録を行った利用者が、前条第2項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
① 商品カタログの配布、注文の受付、商品の配達を中止します。
② 利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③ 支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での払込用紙を送付します。
④ 第3号に該当する組合員へ払込用紙を送付し支払い期限までに入金がなかった場合は再度払込用紙を送付します。
⑤ 第4号に該当する組合員へ再度送付した払込用紙の支払い期限に入金がなかった場合は再々度、払込用紙を郵送します。
⑥ 第4号、5号に該当し、支払期限までに入金がなかった場合は、督促状にて通知し、生協が指定する口座へ全額振り込んでいただく事とします。この場合の振込手数料は利用者負担とします。
2
第1項3号4号5号の場合は、管理手数料として1回につき200円(税込)を利用者に請求します。
(支払不履行による利用停止について)
第15条
前条第1項4号5号6号に該当し、口座振替が2ヶ月連続して出来なかった場合、又は口座振替1回目で口座振替ができず、かつ当月度および翌月度の利用金額が10万円以上の場合は、未払い金が完済されるまで、夕食宅配事業、宅配事業の注文の受付と商品案内の発行を停止します。さらに生協が必要とも認めたきは、注文受付済みの商品のお届けを停止する事があります。
(支払い誓約書)
第16条
第15条に該当する組合員が支払期限までに利用代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払い誓約書(支払い計画書)の提出を請求することができます。
2
前項の請求があった場合、債務者は、請求から1週間以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払い誓約書(支払い計画書)等を提出しなければなりません。
3
前項に定める期限までに支払い誓約書(支払い計画書)が提出されなかった場合、また提出された支払い誓約書(支払い計画書)に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続を採ることや債権の回収委託等を行う場合があります。
4
前項の法的手続きに係る費用は債務者の負担とします。また、債権管理会社へ回収業務を委託する際に必要な情報の提供し、債権管理会社から必要な情報を受け取る事ができます。
(連帯保証人)
第17条
生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払い誓約書(支払い計画書)に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第18条
支払い誓約書(支払い計画書)による債務弁済の最終期限は、原則として第14 条第1 項に定め本来の支払予定日から3ヶ月以内とします。
2
支払い誓約書(支払い計画書)による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3
生協は債務者に対して、第14 条および前項に定める費用のほか、第14 条第1 項6号に定める督促状が送付された翌日を起算日として、年3%の割合による遅延損害金を請求できることとします。
(支払後の利用再開について)
第19条
第14条1項4号5号6号に該当する組合員が、未払金を完済した後、利用再開を希望する場合、生協は、誓約書及び弁済をする資力を有する等、生協が相当と認める連帯保証人を付けることにより利用再開を認める場合があります。なお、その場合当生協が定める金額以内での利用とし、口座振替が出来なかった時点で、直ちに利用停止とします。
2
本条1項をもって利用再開した組合員がさらに商品代金の支払いがなく利用停止となった場合、当生協が認めるまで相当期間宅配事業及び夕食宅配事業での利用はできないものとします。
(債務者の出資金に払戻しの禁止)
第20条
債務の完済まで、債務者名義の出資口数の減少は禁止されます。
債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(本約款の変更)
第21条
生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合で、かつ以下の要件に該当する場合には、本約款を変更することができます。
① 本約款の変更が利用者の一般の利益に適合する場合
② 本約款を変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定に定めにより本約款を変更することがある旨の定めがあり、変更内容その他の変更に関する事情に照らして合理性がある場合
2
生協が前項に従って本約款を変更した場合には、生協は、変更後の約款の条項について、個別に利用者と合意することなく、利用者との合意があったものとして取り扱うことができます。
3
本約款の変更した場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEB サイトへの掲示
(管轄裁判所)
第22条
利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議による解決)
第23条
本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(付則)
第24条
この約款の改廃は、理事会が行います。
2
この約款は、2020年2月15日より施行します。
2
この約款の第8条を改定し、2021年2月10日より施行します。
コープぎふ宅配事業約款PDF
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