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お知らせ

脱退時の「出資金の返還時期」及び、減資時の「出資金の一部 払戻し時期」変更のお知らせ

更新日:2020-03-01

 脱退時の「出資金の返還時期」及び、減資時の「出資金の一部払戻し時期」を2020年3月21日より変更しました。

 
コープぎふではこれまで組合員のご都合による脱退(自由脱退)及び、減資(出資口数の減少)について、組合員の利便性を優先して随時、出資金の返還、一部払戻しを行ってきました。今回、法令順守の観点から消費生活協同組合法第19条(自由脱退)、第25条(出資口数の減少)に基づく定款に応じ、変更しました。
 
 

 

【組合員のご都合による脱退(自由脱退)時の出資金返還時期について】
2020年3月21日より、毎年12月20日までの申請受付分については、翌年4月に出資金の返還をさせていただきます。
※県外への転居や組合員ご本人がお亡くなりになった場合など(法定脱退)は、従来と同様に商品代金のご精算完了後に随時、出資金の返還をさせていただきます。
《自由脱退の手続と返還のスケジュール》
申請の受付日が12月20日までか、12月21日以降かで出資金をお返しする時期が図のように異なります。
 
【出資した口数に応じた出資金を払い戻す時期について】
2020年3月21日より、毎年10月1日から12月20日までを申請受付期間として、翌年4月に出資金の返還をさせていただきます。
《減資の手続と返還のスケジュール》
 
 
自由脱退及び減資による出資金返還手続の変更に関するQ&A
Q1.なぜ今、手続方法を変更するのですか?
自由脱退及び減資による出資金の返還時期は消費生活協同組合法及びコープぎふの定款で定められています。これまでは組合員の利便性を優先して随時行っていましたが、法令順守の観点から返還時期を法律で定められた通りの運用にすることとなりました。
出資金は生協が事業を行う上での原資となります。期中での脱退及び減資は生協の資本の減少につながり、ひいては事業計画の円滑な遂行を阻害するおそれがあるため出資金の返還時期については、年度末以外認めないと制限する規定が生協法で設けられています。
 
Q2.いつから手続時期が変更になりますか?
2020年3月21日以降に受付したものから変更となりました。
 
Q3.減資はいつでも手続できますか?
減資については2020年3月21日以降、毎年10月1日から12月20日までを申請期間とし、事業年度末後の翌4月に返還を行います。
 
Q4脱退届提出後は生協を利用できますか?
脱退届提出後は宅配についてはシステム上、利用はできなくなります。利用頂く場合には脱退取消届を提出して頂く必要があります。
店舗や共済、その他サービスについては年度末の3月20日まで利用は可能です。
 
Q5.減資・脱退届を提出した場合、出資金はいつ頃返還されますか?
減資・脱退とも手続時期は事業年度の末日である3月20日の処理となります。出資金の返還はその後3月21日~4月初旬の振込みを予定しています。(前年の12月20日までに手続きをされている場合)
 
【出資金についてお問い合わせ先】
コープぎふ経理グループ 058-370-6862( 9:30~17:30土曜・日曜除く )
 

生活協同組合コープぎふ

〒509-0197
岐阜県各務原市鵜沼各務原町 1丁目4番地の1
電話:058-370-6888
組合員・加入窓口:0120-706-887(コープベル)
電話注文センター:0120-502-017
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